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公文書の偽造屋の利用は自己責任で

『アリバイ会社●●トー』というアリバイ業者があるようですが,ツイッターでは『株式会●島』という会社のホームページにリンクしています。
株式会●島のウェブサイトを見ると,在籍確認代行以外に,免許証,社会保険証,住民表その他の公的書類の偽造を請け負っているようです。

この広告では,『免許証を独自の技術で行政書士がスピーディに発行します。』などと,行政書士,司法書士,弁護士というワードを出して適法に公文書が発行できると宣伝されていますが,なぜこのような業者が警察に逮捕されないのには理由があります。

民法には『不法原因給付』という原則がありますが,一言でいうと,『不法な原因に基づく請求は法律で保護しない。』という趣旨です。
その具体例として,違法薬物の売買契約をした場合,売主の代金請求権と,買主の商品引渡請求権,そして支払い済みの代金を返せという損害賠償請求権は法律上は,不法給付原因の原則により認められないということになります。
不法原因は犯罪行為に限らず,愛人契約などの公序良俗違反行為も含まれますので,愛人だった女性に対して今まで渡したお金を返せという権利も,女性から未払いのお手当を払えという権利も法律上では認められないのです。
公文書の偽造という違法行為を依頼した場合もこれと同じで,お金だけ取られてしまった場合は何も対処できないということになります。
当然被害者としては,代金を詐取されたという被害について警察に被害相談することもできませんので,警察としても犯罪の端緒情報を把握できない以上,こういった偽造屋が捕まることはありません。
実際に偽造を実行してしまうと犯罪になるので,偽造を請け負うという体にして代金だけ振り込ませているのではないかと勘ぐってしまいます。
代金だけ受け取っても,実際に偽造に着手しなければ犯罪としては成立しないので,その場合詐欺の問題となりますが,このように被害者が警察に相談できないという弱みに付け込んで代金詐取をしているという可能性も有り得ます。

ちなみに,免許証・保険証などの公文書や一般の私文書の偽造が犯罪として成立するためには,『行使目的』が必要となります。
これは犯罪成立の不可欠絶対条件(犯罪構成要件)なので,例えば学術研究資料や勉強の教材のために偽造した場合は行使の目的が欠けるので犯罪ではなくなります。
免許証を偽造した場合でも,自宅に置いておくだけなら『行使目的』でないので,偽造しても罪には問われません。

このようなサービスを利用してはいけませんが,仮に利用するなら全額先払は危険です。
いずれにしても,偽造屋を利用するなら何があっても自己責任で法律上の保護はないという覚悟が必要です。

融資・賃貸の審査手法【極秘情報】

金融会社の審査手法はトップシークレットの企業秘密ですが,本記事ではそのブラックボックスを開けてしまいます。
おそらくこのような審査方法をしているなど一般の人は誰も知りはずもありません。

その答えは『勤務先の電話番号』です。

消費者金融,クレジットーカード会社などほとんどの金融会社では,申込書に記載された勤務先の『電話番号使用履歴情報』をチェックしているのです。
NTTで電話番号を開通すると電話番号が割り当てられ,その後解約されると,NTTではその電話番号は申込者に割り当てずにしばらくの間寝かしておきます。
そして数年間は寝かしてからおいいて,一定期間経過後にその番号の割り当てを再開します。
これは携帯電話でも同じです。

実は一般的には知られていませんが,ある電話番号が,いつからいつまで開通され,いつからいつまで休止しているかという履歴情報を提供している企業が存在するのですが(以下のリンク参照),金融機関や賃貸保証会社は電話番号履歴情報を利用して電話回線を調べるのです。
https://www.kokudo.or.jp/database/018.html
このようなサービスを提供する会社はたくさんあります。

たとえば,03-1234-5678という電話番号が,
平成20年3月から平成28年3月まで開通しており,平成28年4月から令和3年3月まで休止中で,令和3年4月にあるアリバイ会社がNTTからその電話番号を割り当てられて在籍専用会社の代表電話として利用を開始したとします。

そうすると,金融会社や賃貸保証会社では,そのアリバイ会社は少なくとも令和3年4月から業務実態があるという判断をします。
※この時点では,令和3年4月以前の業務実態は定かではありません。

では世間一般的に,どのような場面で会社の電話番号を変更するかというと,『事務所の移転』が考えられます。

そして融資申込書に,『勤続5年』と書いた場合,審査担当者から『事務所移転の有無』を問われる場合があるのです。
この例でいうと,アリバイ会社は令和3年4月に電話回線の利用を開始しているので,
『令和3年3月末から4月頃に営業所を移転しました。』と答えるのが正解ですが,事前にアリバイ業者からアドバイスを受けていない限り答えられるはずがありません。
当然『勤続5年』であれば事務所移転の事実を知らないはずがありません。
これで審査は否決確定です。

他方,事務所移転日後の令和3年12月に入社していれば,事務所移転の事実は知らなくでも矛盾しませんので,『知らない』と答えるのが正解です。

このように,アリバイ会社の代表電話番号の開通時期と勤続年数で嘘を見抜いてくるのですが,事務所を移転しても電話番号が変わずに利用できる場合もあります。
そのような場合は,さらに別の方法で確認をするそうです。
(※勤続年数の設定は他の場面でも矛盾が生じることがあるので重要です。)

以上の審査手法はごく一例に過ぎず,他にも様々な手法で嘘を見抜いてくるそうなので,アリバイ会社を利用する際は,専門知識に長けているアリバイ業者を選ぶと結果が期待できます。
ちなみに,この極秘情報はアリバイ会社リマックス様から提供を頂きました。

ところで,クレジットカードや消費者金融の審査では,なぜか会社の登記簿謄本を確認しません。
したがって会社の設立年月日は審査には然程影響しないようですが,万が一確認された場合であっても一般的には設立3年以上であれば十分問題ありません。

差し押さえ逃れの財産隠し‐元経営者ら逮捕

税金の滞納による差し押さえを逃れるため,会社の財産を隠したとして,大阪地検特捜部は28日,飲食業●●の実質経営者だったA容疑者と元代表取締役のK
容疑者を国税徴収法違反(滞納処分免脱)の疑いで逮捕した。
東京地検特捜部によると,被疑者2人は共謀して2019年9月,消費税などの滞納による差し押さえを逃れるため,事業譲渡で振り込まれた代金のうち,約1600万円について,税務署員に
「取引先などに支払った」
などとうその説明をし、財産を隠した疑いがある。
(記事引用元)https://www.asahi.com/articles/ASQ2X61BGQ2XPTIL012.html

 

>という事件ですが,要するに滞納している税金について国税局が財産の差し押さえをしようとしたが,その財産は取引先に支払ったという嘘をついて差し押さえを免れたという事件のようです。
税金の滞納処分(差押)に対して財産隠匿をすると国税徴収法違反になるのでもし滞納処分を受けた方は諦めて国税局に従いましょう。
このような違反行為で逮捕起訴された場合,おそらく罰金刑を受けることになりますが逋脱行為の罰金は,罪の対象となる課税額の2割から3割が相場だそうです。

以前の記事に掲載しましたが,パパ活・ギャラ飲み女子で高額稼いでいる女性に税務調査が及んでいるそうなので心当たりのある方はご注意ください。
『パパ活・ギャラ飲み女子』税務署が調査開始

泥酔状態の女性に性的暴行-逮捕の4人不起訴

泥酔状態の女性に性的暴行を加えたなどとして逮捕された男性4人が、不起訴処分となりました。
泥酔状態の20代の女性を連れまわし、都内の公園の公衆トイレなどで性的暴行を加えたとして、去年12月に逮捕されたフィリピン国籍の男性やその職場の同僚男性らあわせて4人について、東京地検は今月24日付で不起訴処分としました。
東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。
(引用元)https://news.yahoo.co.jp/articles/8310ce33f35fe868b9caffe4caaff72eef782c43

なぜこのような凶悪な犯罪者を起訴しないのか?
と思うでしょうが,検察は確実に有罪にすることができる証拠がなければ不起訴にします。
検察が起訴した事件は99%有罪になると言われています。
これを聞くと日本の検察は相当優秀なのかという印象を受けますが,検察は勝てる勝負しかしていないので有罪率は高くて当然なのです。
つまり起訴しても無罪となりそうな事件は不起訴とされるので当然に有罪率が高くなるわけですね。
その反面で不起訴率も高いのです。

この手のニュース記事では必ず『東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません』という一文が最後に書いてありますが,不起訴の理由を公開してしまうと,犯罪者に悪知恵を授けることになりますので公開するわけがありません。
この事件がなぜ不起訴のなったの分かりませんが,示談が成立したということも考えられます。

いずれにしても公衆トイレで外国人含む男性に襲われるのは女性にとっては想像を絶する恐怖だと思いますので,犯人を刑務所送りにできなかったのは残念です。

金融審査の信用情報と携帯電話料金

最近では携帯電話を分割払いで購入して,通話料を一緒に購入代金を支払うのが主流です。
アイフォンなどは10万円を超えるのでドコモやソフトバンクなど携帯電話会社は初期費用0円を謡って分割購入を勧めています。

しかし,携帯電話を分割払いで購入すると信用情報機関に与信情報が登録されるのはあまり知られていません。
これは携帯電話という物品を分割払いで購入したということなので,信用情報では『個品契約』という属性で登録されるのです。
※たんに電話料金だけの延滞であれば信用情報には登録されません。

返済は毎月の電話料金と合算して支払うことになりますので,借金を返済しているという感覚はないと思いますが,ショッピングローンであることに変わりないので,返済が遅れると信用情報に傷かついてしまうのです。

電話料金と勘違いして少しくらい遅れてもいいと思ってはいけません。
在籍確認代行のサービスを使っても金融会社系の保証会社の審査に通らない方はもしかしたら信用情報に問題があるのかもしれません。

(与信情報の登録事項)
https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf

キャッシング融資の在籍確認について

消費者金融でのキャッシングやクレジットカードの申し込みにアリバイ会社を利用する方もいますが,アリバイ会社には審査に通らないという苦情が寄せられることも少なくないそうです。
アリバイ会社に問題がある場合もありますが,利用者に問題がありこともあります。

ここでは利用者側の問題点を取り上げてみたいと思います。

CICなどの信用情報には,勤務先情報が登録されます。
『令和1年4月1日』株式会社Aを勤務先として記入して借り入れをした場合,その際の勤務先の会社名が登録されます。
その後,その会社を退職して,『令和2年3月20日』にアリバイ会社を使ってキャッシングの申し込みをしたとします。

その際に,勤続年数5年と書いた場合,平成27年3月からアリバイ会社に勤務していたということになります。
しかし,信用情報には,『令和1年4月1日』時点で株式会社Aで勤務していたという情報が登録されていますので,仮に勤続5年が正しいとした場合,令和1年4月1日の申し込み時にもアリバイ会社で勤務しているということになりますので,勤務先として株式会社Aが登録されていると矛盾が生じることになりなす。
このように勤続年数で嘘が判明するということもあります。

このように勤続年数を長くすればいいというものではありません。

ちなみに,SBI,エポスなど,金融会社が賃貸保証会社を兼ねている場合,賃貸の審査でもCIC情報を確認されると思ってください。

ナイトワークでも支給される給付金

コロナウイルス関連の給付金は不正受給に関するニュースが連日報道されていますが,適法に給付金を申請できる方が委縮してしまっているのではないかという印象を受けます。
事業復活支援金(旧持続化給付金)はナイトワーク勤務でも申請資格はありますが,不正受給問題に臆して申請資格があるにも係わらず申請をしないという方もいるようです。

しかし,旧持続化給付金と異なり,事業復活支援金については,『事前確認制度』という制度が設けられており,経済産業省の登録を受けた確認機関(行政書士事務所等)が申請内容を確認しなければ申請手続できません。
したがって不正受給の誹りを受けることはありませんので安心して申請ができるようになっているのです。
収入が減少している方は給付金の申請をしてみてはいかがでしょうか。

事業復活支援金(旧持続化給付金)ウェブサイト
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

ナイトワークでの副業を匿名掲示板でバラされて退職

『ナイトワークでの副業を匿名掲示板でバラされて退職、被害者が犯人を特定して慰謝料を請求するまで』
(引用元)https://news.yahoo.co.jp/articles/e821bcd5f6c7b34b85bf3668a24509135422edd0

ナイトワークでアルバイトしている事実をインターネット上に流布されたという被害です。
これは,名誉棄損罪に該当しますが,名誉棄損罪とは,『本当のこと』を公開しても罪に問われます。
『嘘は言ってない。真実を言ってるだけで何が悪い。』
という言い訳は通用しません。

たとえ真実であったとしても,対象者の名誉が傷付けられる内容の記事を投稿すると,実際に名誉が傷付けられなかった場合でも名誉棄損罪は成立します。
誹謗中傷記事を投稿した時点で対象者の名誉が傷付けられる危険性が生じたといえるので,実際に名誉が傷付けられなくても罪は成立するということです。

ここ最近では,誹謗中傷行為が原因で自殺者が出るなど社会問題化している側面もあるので,警察も名誉棄損罪の被害届や告訴が受理されやすくなっています。

誹謗中傷の被害に遭った場合はまず警察に相談してみましょう。
また,安易に他人のプライバシーを公表すると罪に問われることがあるので注意が必要です。

アリバイ会社の『賃貸名義貸し』は違法行為です

経済力はあるけど社会的信用がないという方のために,タワーマンションなど高額物件の『名義貸し』を請け負っている不動産仲介業者やアリバイ会社が存在します。

ところで,賃貸物件を借りるという行為を法律的に言い換えると,
『物件所有者から”賃借権”という権利を取得する。』
ということになります。

そして名義貸しという行為は,
『実際にはAさんが部屋を使用するにもかかわらず,Bさんが使用するという虚偽の申込書を提示する方法で物件所有者を騙して賃借権を騙し取った。』
という詐欺罪に該当するのです。

とはいえ,特別な事情がない限り一般人が賃借権の詐欺で逮捕されることはありません。
物件所有者としては賃料さえ払ってくれれば経済的損害は生じないので,何も問題がなければ被害届を出す理由がないからです。

ところが,アリバイ業者の名義貸しを利用している者が暴力団,詐欺グループその他反社会的組織の関係者となると話は別です。
これらの者が何かの事件を起こして警察から内偵捜査を受けている場合に,捜査の過程で名義貸しが発覚したことから賃借権の詐欺罪で別件逮捕されることがよくありますが,当然賃借権詐欺に関与したアリバイ業者や不動産仲介業者が共犯として逮捕されます。

インターネットでニュース記事を検索して頂ければ,実際に賃借権詐欺に関与したアリバイ会社が詐欺罪で逮捕されたという事例を確認することができます。

実際どのアリバイ会社が名義貸しという違法行為をしているかまでは分かりませんが,いずれにしても賃貸契約専門謡っているアリバイ会社はいつ摘発されるか分かりません。

∴名義貸しを請け負うアリバイ業者の利用はお勧めできませんが,アリバイ業者や不動産仲介業者から名義貸しを勧められても絶対に利用してはいけません。

失敗しないアリバイ会社の選び方

アリバイ会社選ぶ際には,皆さま独自の判断基準があるかと思いますが,ここでは正しい判断基準を解説します。

アリバイ業者は,それを専門業として営んでいる業者と,本業の傍ら副業としてアリバイ会社を営んでいる業者があります。
風俗店が事務所でアリバイ会社を副業で営業しているという業者も存在します。
アリバイ会社を選ぶときは,専門業として営業している業者を選ばなくてはいけませんが,これを見分けるのは至難の業です。
アリバイ専門業者は専属のスタッフが常駐しているので顧客対応が早いと考えられますので,少なくとも,①電話に出ない②平日18時までのやり取りでメールの返信が15分以上かかるような業者,このような業者は選ぶべきではありません。

インターネットの検索結果が上位にあることやホームページの見映えがの良し悪しは,優良業者であるという判断基準にはなりません。
これは広告業者やWEBデザイナーのスキルの問題に過ぎません。

優良業者を探すためには,まず店舗での登録や書類の受け渡しが可能かどうかを確認してください。
(実際に店舗来店する必要はありません。)
アリバイ会社から受け取った源泉徴収票などの書類の不備が原因で利用者に損害発生した場合,営業場所が定かではないアリバイ業者だと損害賠償請求ができないからです。
逆にいうと,営業場所をオープンにしているアリバイ業者は,損害賠償に発展しないように最新の注意を心掛けて顧客対応に努めるという意識が働きます。
(※ホームページに掲載されている住所に営業所が存在するとは限りません。)

続いて,在籍確認のサービスは,電気通信事業法により総務省に営業の届をする義務がありますが,ほとんどのアリバイ会社は届出をしていないのが実情です。
届出をする場合は,代表者の身分証明書を提出するため,顧客からの損害賠償請求を免れるために届出をしていないものと思われます。

以上をまとめると,
①店舗登録が可能
②総務省届出業者であること

以上に該当するアリバイ会社を選べば間違いはありません。