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履歴書の職歴にアリバイ会社を使う際の注意点

ナイトワークを辞めて一般の会社に就職する際には必ず履歴書を提出しますが,その職歴を記入できないという悩みを抱える方は多いと思います。

このような場合でもアリバイ会社を利用することで問題は解決しますが,取り返しのつなかい事態に発展してまったというケースがありますので,アリバイ会社を選ぶときは細心の注意が必要です。

(実例)
Aさんは,アリバイ会社に登録して株式会社αという会社(在籍専用会社)に在籍していたという設定にして,令和42月28日で退職したことにして,令和4年4月から就職先である株式会社βに入社した。

この場合,就職先である株式会社βから,株式会社αが発行した源泉徴収票を求められるのです。

なぜかというと,就職先の株式会社βでは,入社月の4月から12月までの支払給与について,年度末の12月で源泉所得税の過不足を清算して(これが年末調整です。),令和4年12月以降に年末調整の結果を反映した『令和4年度源泉徴収票』を発行します。

しかし,年末調整においては,その年に前職の収入がある場合は,前職収入を合算して年末調整をするので,当然就職先の源泉徴収には前職収入の金額が記載されます。
(➡令和4年に前職収入がある場合,令和4年の年末調整に計上されます。)
したがって,就職時には前職の源泉徴収票の提出を求められることになります。

焦ったAさんは,株式会社αの1月から2月の給与収入を記載された源泉徴収を提出するため,その作成をアリバイ会社に依頼したのですが,明らかに足元を見られ,色んな名目を付けられて通常料金の3倍以上の費用を請求されるのですが,これは泣く泣く払うしかありません。

ところで,就職先に提出する源泉徴収票は,前年度の源泉徴収票ではなく,就職した年に発行した中途退職扱いの源泉徴収票』であって,かつ,末調整をしていない源泉徴収票』である必要がありますので,Aさん場合は令和4年度中途退職の『年末調整なしの源泉徴収票』が必要となるのです。
『年末調整をしていない源泉徴収票』と,『年末調整済の源泉徴収票』はまったく別物で,計算方法や記載事項が異なりますので,所得税法の知識を正しく理解していないと作成ができません。

しかし,そのアリバイ会社は中途退職扱いの源泉徴収票の作成方法知らなかったらしく,Aさんには通常通り令和4年度の年末調整済の源泉徴収票を交付してしまったのです。

つまり,2月の退職時に年末調整をしたという有り得ない内容の源泉徴収票ということになります。

Aさんはその源泉徴収票が正しいと疑うことなく就職先に提出してしまったのです。
最終的には解雇は免れたのですが代償は大きかったようです。

その後Aさんは,アリバイ会社に苦情を申し立てて支払った代金の返金を求めましたが,案の定応じてくれず,泣き寝入りでした。
代金の返還を司法書士に依頼したところ,アリバイ会社のホームページに掲載されていた住所は実在するものの,実際にはその場所に営業所がなかったために,訴訟請求ができず結局代金の返還は実現しませんでした。

 

アリバイ会社は多数ありますが,ほとんどのアリバイ会社は嘘の営業場所を掲載しているので,このような苦情トラブルを想定するとやはり来店登録ができるアリバイ会社を利用することをお薦めします。

 

 

『パパ活・ギャラ飲み女子』税務署が調査開始

税務署が,パパ活やギャラ飲みで収入を得ている女子を対象に税務調査を開始したとのニュース記事が上がっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d80d6c1232f4106f0704a8c037f331004018cd99

東京国税の課税部が,マッチングアプリ運営会社に対して税務調査を実施した際に,その押収した証拠資料からパパ活女子の名簿や売上情報を入手したことから,その売上情報を元にパパ活女子を税務調査に乗り出したとのことです。

 

心配な方は確定申告をした方がいいかと思います。
その場合,化粧品代,その他美容に費やした費用,携帯電話料金,自宅家賃の一部,飲食代などを経費として計上すれば税金を低くできますが,経費を多めに計上すれば赤字申告となり,税金は発生しません。

 

個人の場合,売上が1千万円を超えるような高額でなければ,申告さえしておけば税務調査は回避できると思われます。
ここで重要なのは,申告の内容以前に,申告をしたか,しないかが重要です。
売上があるのに申告をしない場合,①通常の延滞税,②無申告加算税,③重加算税という3つのペナルティが課せられますが,住民税についてもペナルティ加算税があるので,売上金額の5割は税金で持って行かれることになります。
売上が数千万単位の場合は脱税で刑事告発されるおそれもあります。

つまり,無申告状態でなくすために,赤字申告であっても申告さえしておけば刑事告発のリスクを大幅に回避できます。

なお,確定申告等の相談にも柔軟に対応しているアリバイ会社は『アセットポジション』です。

お薦めできないアリバイ会社の特徴
アリバイ会社に限ったことではありませんが,サービス業のホームページには様々な『いい言葉』が並んでいます。
創業20年などと,長期の創業期間をうたっている業者については,以下のツールを使えば本当の創業年数を推定することができます。
まず上記のツールはホームぺージのドメインを取得した年月日を調べることができます。
ドメインとは,ホームページのURLが『https://www.domein.com/』の場合,
の部分をドメインといいます。
この部分を上記のツールで検索するとドメイン取得日が分かります。
ドメイン取得日の後にホームページが公開されるので,一般的に,ホームページの開設時期と事業の開始時期は一致します。
これで本当か嘘か分かります。
(但し,ドメインを譲り受けた場合や,何らかの事情でドメインを変更した場合は一致しませんが,通常ではそういったことはありません。)
嘘の情報により顧客を誘引するような業者はあまりお薦めできません。
いわゆるブラックリストについて

『アリバイ会社の情報がブラックリストとして出回っている・・』
このような投稿記事を見かけることがよくあります。
この『ブラックリスト』ですが,これは金融会社や家賃保証会社などが,ある会社の情報を自社のデータベースに保存しているこを意味するものと思われますが,『ブラックリスト』という名称のリストがあるわけではありません。
仮にそのようなリストがあったとしても,自社が保有する情報を同業他社同士で共有することはありませんので,ある家賃保証会社でアリバイ会社を使用していることが発覚したとしても,他の家賃保証会社にその情報が流れるわけではありません。

一方で,『個人』のキャッシング,ショッピングローン,クレジットカード利用履歴など融資に関する与信情報は,CICなどの信用情報機関に登録され,CICに加盟している会社同士で情報共有をして,融資審査の与信判断に利用されます。
与信情報には,個人の勤務先の会社名が登録されますが,その会社がアリバイ会社であるという付加情報まで登録されることはありません。

『融資の返済が3ヵ月以上延滞するとブラックリストに登録される。』という噂の記事も見受けますが,これに関しても『ブラックリスト』というリストに登録されるのではありません。

『ブラックリストに載る。』とは,与信情報に以下のような事実が登録されることをいいます。
1. 3カ月以上の延滞(異動)
2. 破産歴,債務整理
3. 短期間における多数の融資の申し込み記録(件数に明確な基準はありません)