2026年05月28日
「そろそろ税金の申告の時期だな…」と思ったとき、頭を悩ませるのが「確定申告」と「住民税申告」の違いですよね。
「名前は似ているけれど、両方やらなきゃいけないの?」
「私はどっちをやればいいの?」
そんな疑問をスッキリ解決するために、2つの申告の違いと「あなたがどちらをすべきか」の判断基準をまとめました!
1. 一言でいうと「どこの財布」に納める税金か
この2つの最大の違いは、「どこの財布(国なのか、自分が住む自治体なのか)に納める税金の手続きか」という点です。
確定申告: 「国」に納める「所得税」を計算する手続き(提出先:税務署)
住民税申告: 「自分が住む市区町村」に納める「住民税」を計算する手続き(提出先:役所・役場)
期間はどちらも基本的には同じ「2月16日〜3月15日」ですが、持っていく場所(提出先)が異なります。
2. 【超重要】「確定申告」をすれば、住民税の申告は免除される!
「じゃあ、両方の場所に書類を出さないといけないの?」と思うかもしれませんが、ご安心ください。
基本的には、「確定申告」を提出すれば、住民税申告をする必要はありません。
税務署に確定申告書を出すと、そのデータが自動的にあなたのお住まいの市区町村役場へと送られる仕組みになっているからです。そのため、世の中の多くの人は「確定申告だけ」で済ませています。
3. 私はどっち?ケース別・必要な手続きチャート
あなたがどちらを行うべきか、3つのパターンに分けてご紹介します。
パターンA:「確定申告」だけでOK(住民税申告は不要)
以下に当てはまる方は、税務署へ確定申告を出せばすべて完了します。
個人事業主やフリーランスの人
副業の「所得(収入から経費を引いたもの)」が20万円を超えている会社員
医療費控除や、ふるさと納税(ワンストップ特例を使っていない場合)で、払いすぎた所得税を戻してほしい(還付)人
パターンB:「住民税申告」だけが必要な人
実は、ここが一番見落としがちなポイントです。「確定申告の義務はないけれど、住民税の申告だけはしなくてはいけない」という人が存在します。
会社員の副業所得が「20万円以下」の人
💡 ここが落とし穴!
国税である所得税には「副業所得が20万円以下なら確定申告しなくていい」というお小遣いのような特例があります。しかし、**地方税である住民税にはこの特例がありません。**そのため、副業で数万円でも利益が出た場合は、役所へ「住民税申告」だけを行う必要があります。
前年の収入がゼロで、誰の扶養にも入っていない人
(「収入がありませんでした」と役所に報告しないと、非課税証明書が発行できなかったり、国民健康保険料の減額が受けられなかったりします)
パターンC:どちらの申告もいらない人
会社員で、1箇所からしか給料をもらっておらず、会社で「年末調整」が済んでいる人
収入が年金のみ(400万円以下)で、ほかに医療費控除などの追加がない人
4. まとめ:迷ったら「確定申告」をしておけば間違いなし!
最後にカンタンなおさらいです。
確定申告 = 国に納める所得税のため
住民税申告 = 自治体に納める住民税のため
確定申告をすれば、住民税の申告もやったことになる!
もし「自分はどちらをすべきかどうしてもわからない…」と迷った場合は、「確定申告」を選んでおくのが無難です。大は小を兼ねるため、確定申告をしておけば住民税の申告漏れを防ぐことができます。
すっきりマイナンバーカードを使ってスマホから電子申請(e-Tax)もできるので、期限内に賢く手続きを済ませましょう!
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