2026年06月18日
1. 所得税:所得が「基礎控除」以下
所得税は、1年間の「売上」から「経費」を差し引いた「所得(利益)」に対してかかります。
免除(実質0円)の条件:
1年間の合計所得金額が、基礎控除(一律48万円)や青色申告特別控除(最大65万円)、社会保険料控除などの「所得控除」の合計額を下回る場合です。
目安:
他に収入がなく、青色申告の最大控除(65万円)を受けている場合、所得が113万円以下(基礎控除48万円+65万円)であれば所得税は0円になります。また、事業が赤字の場合も所得税は発生しません。
2. 住民税:自治体の非課税基準を下回る
住民税には「所得割(所得に応じる部分)」と「均等割(定額の部分)」があります。
免除(実質0円)の条件:
前年の合計所得金額が、お住まいの自治体が定める非課税基準を下回った場合です。
目安:
扶養家族がいない単身者の場合、前年の所得が「45万円以下」であれば、所得割・均等割ともに非課税(0円)になるのが一般的です。
3. 個人事業税:所得が「290万円」以下
都道府県に納める税金ですが、すべての個人事業主に一律で「年間290万円」の事業主控除が認められています。
免除(実質0円)の条件:
青色申告特別控除を引く前の事業所得が年間290万円以下の場合、個人事業税は一切かかりません(※営業期間が1年未満の場合は月割り計算になります)。
その他の免除:
法律で定められた「法定業種(70業種)」に該当しない職業(文筆業や一部の芸術家など)の場合も、個人事業税はかかりません。
4. 消費税:売上が「1,000万円」以下(免税事業者)
消費税は、売上にかかる税金の中で最も免除の仕組みがはっきりしています。
免除(免税事業者)の条件:
前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ前年の上半期(特定期間)の売上または給与支払額も1,000万円以下である場合、消費税の納税義務が免除されます。
開業特例:
個人事業主として開業した最初の2年間は、前々年の売上が存在しないため、原則として消費税が免除されます。
⚠️ 注意点(インボイス制度):
売上が1,000万円以下であっても、取引先の要望などで「適格請求書発行事業者(インボイス登録)」に登録した場合は、免税事業者にはなれず、消費税の納税義務が発生します。
(※ただし、インボイス登録した元免税事業者の負担を減らすため、納税額を売上税額の2割に抑えられる「2割特例」などの激変緩和措置が用意されています)
💡 災害や病気による特別な免除(減免制度)
上記のような売上・所得の基準とは別に、「震災や風水害などの災害に遭った」「病気やケガで廃業・長期休業した」「生活保護を受けている」といった特別な事情がある場合は、申請手続きを行うことで、所得税の猶予や住民税・国民健康保険料などの免除・減免を受けられる制度があります。
まずは「ご自身の現在の所得がいくらになりそうか」を確認し、青色申告などの控除をしっかり活用して節税につなげるのが確実なアプローチです。
カテゴリ:お役立ち情報

