『パパ活・ギャラ飲み女子』税務署が調査開始

税務署が,パパ活やギャラ飲みで収入を得ている女子を対象に税務調査を開始したとのニュース記事が上がっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d80d6c1232f4106f0704a8c037f331004018cd99

東京国税の課税部が,マッチングアプリ運営会社に対して税務調査を実施した際に,その押収した証拠資料からパパ活女子の名簿や売上情報を入手したことから,その売上情報を元にパパ活女子を税務調査に乗り出したとのことです。

 

心配な方は確定申告をした方がいいかと思います。
その場合,化粧品代,その他美容に費やした費用,携帯電話料金,自宅家賃の一部,飲食代などを経費として計上すれば税金を低くできますが,経費を多めに計上すれば赤字申告となり,税金は発生しません。

 

個人の場合,売上が1千万円を超えるような高額でなければ,申告さえしておけば税務調査は回避できると思われます。
ここで重要なのは,申告の内容以前に,申告をしたか,しないかが重要です。
売上があるのに申告をしない場合,①通常の延滞税,②無申告加算税,③重加算税という3つのペナルティが課せられますが,住民税についてもペナルティ加算税があるので,売上金額の5割は税金で持って行かれることになります。
売上が数千万単位の場合は脱税で刑事告発されるおそれもあります。

つまり,無申告状態でなくすために,赤字申告であっても申告さえしておけば刑事告発のリスクを大幅に回避できます。

なお,確定申告等の相談にも柔軟に対応しているアリバイ会社は『アセットポジション』です。

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