差し押さえ逃れの財産隠し‐元経営者ら逮捕

税金の滞納による差し押さえを逃れるため,会社の財産を隠したとして,大阪地検特捜部は28日,飲食業●●の実質経営者だったA容疑者と元代表取締役のK
容疑者を国税徴収法違反(滞納処分免脱)の疑いで逮捕した。
東京地検特捜部によると,被疑者2人は共謀して2019年9月,消費税などの滞納による差し押さえを逃れるため,事業譲渡で振り込まれた代金のうち,約1600万円について,税務署員に
「取引先などに支払った」
などとうその説明をし、財産を隠した疑いがある。
(記事引用元)https://www.asahi.com/articles/ASQ2X61BGQ2XPTIL012.html

 

>という事件ですが,要するに滞納している税金について国税局が財産の差し押さえをしようとしたが,その財産は取引先に支払ったという嘘をついて差し押さえを免れたという事件のようです。
税金の滞納処分(差押)に対して財産隠匿をすると国税徴収法違反になるのでもし滞納処分を受けた方は諦めて国税局に従いましょう。
このような違反行為で逮捕起訴された場合,おそらく罰金刑を受けることになりますが逋脱行為の罰金は,罪の対象となる課税額の2割から3割が相場だそうです。

以前の記事に掲載しましたが,パパ活・ギャラ飲み女子で高額稼いでいる女性に税務調査が及んでいるそうなので心当たりのある方はご注意ください。
『パパ活・ギャラ飲み女子』税務署が調査開始

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