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履歴書の職歴にアリバイ会社を使う際の注意点

ナイトワークを辞めて一般の会社に就職する際には必ず履歴書を提出しますが,その職歴を記入できないという悩みを抱える方は多いと思います。

このような場合でもアリバイ会社を利用することで問題は解決しますが,取り返しのつなかい事態に発展してまったというケースがありますので,アリバイ会社を選ぶときは細心の注意が必要です。

(実例)
Aさんは,アリバイ会社に登録して株式会社αという会社(在籍専用会社)に在籍していたという設定にして,令和42月28日で退職したことにして,令和4年4月から就職先である株式会社βに入社した。

この場合,就職先である株式会社βから,株式会社αが発行した源泉徴収票を求められるのです。

なぜかというと,就職先の株式会社βでは,入社月の4月から12月までの支払給与について,年度末の12月で源泉所得税の過不足を清算して(これが年末調整です。),令和4年12月以降に年末調整の結果を反映した『令和4年度源泉徴収票』を発行します。

しかし,年末調整においては,その年に前職の収入がある場合は,前職収入を合算して年末調整をするので,当然就職先の源泉徴収には前職収入の金額が記載されます。
(➡令和4年に前職収入がある場合,令和4年の年末調整に計上されます。)
したがって,就職時には前職の源泉徴収票の提出を求められることになります。

焦ったAさんは,株式会社αの1月から2月の給与収入を記載された源泉徴収を提出するため,その作成をアリバイ会社に依頼したのですが,明らかに足元を見られ,色んな名目を付けられて通常料金の3倍以上の費用を請求されるのですが,これは泣く泣く払うしかありません。

ところで,就職先に提出する源泉徴収票は,前年度の源泉徴収票ではなく,就職した年に発行した中途退職扱いの源泉徴収票』であって,かつ,末調整をしていない源泉徴収票』である必要がありますので,Aさん場合は令和4年度中途退職の『年末調整なしの源泉徴収票』が必要となるのです。
『年末調整をしていない源泉徴収票』と,『年末調整済の源泉徴収票』はまったく別物で,計算方法や記載事項が異なりますので,所得税法の知識を正しく理解していないと作成ができません。

しかし,そのアリバイ会社は中途退職扱いの源泉徴収票の作成方法知らなかったらしく,Aさんには通常通り令和4年度の年末調整済の源泉徴収票を交付してしまったのです。

つまり,2月の退職時に年末調整をしたという有り得ない内容の源泉徴収票ということになります。

Aさんはその源泉徴収票が正しいと疑うことなく就職先に提出してしまったのです。
最終的には解雇は免れたのですが代償は大きかったようです。

その後Aさんは,アリバイ会社に苦情を申し立てて支払った代金の返金を求めましたが,案の定応じてくれず,泣き寝入りでした。
代金の返還を司法書士に依頼したところ,アリバイ会社のホームページに掲載されていた住所は実在するものの,実際にはその場所に営業所がなかったために,訴訟請求ができず結局代金の返還は実現しませんでした。

 

アリバイ会社は多数ありますが,ほとんどのアリバイ会社は嘘の営業場所を掲載しているので,このような苦情トラブルを想定するとやはり来店登録ができるアリバイ会社を利用することをお薦めします。

 

 

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