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合法的な借金踏み倒し術

カードローン,クレジットカードなどの無担保貸付の返済が困難となった場合は,
①弁護士を使って債務整理
②個人再生手続
③自己破産

以上の対処方法があります。
債務整理と個人再生手続は,利息を減免して元金を分割払いで返済することを前提とします。
個人再生手続とは不動産・車などの財産を失うことなく返済するという手続です。
これらの手続は個人ではできないので弁護士を使うことになりますので費用がかかります。
そして信用情報に登録されるので,完済してから数年間は所謂ブラック状態なので,キャッシングやクレジットカードの審査が通りません。
5年間で完済したとすると,そこからさらに3年から10年間は信用情報が消えないということです。

ところが,借金の整理は上記の方法以外に別の方法があります。
民法の規定では,借金は5年間以下の事由(これは一部です。)が発生しなければ時効で消滅するのです。
①利息,元金を返済する。
②訴訟,支払督促など裁判上の請求を受ける。
③差押を受ける。
④債務の存在を承認する。

要するに最後に支払った日から数えて5年間のうちに,①一度も返済しない,②訴訟請求を受けない,これにより借金は消滅します。
時効が成立すると,借金は『元から存在しなかった。とうことになるので,5年の経過により信用情報がクリアになります。
時効が成立しても『援用』といって,債権者に『時効を援用します。』という通知をする必要がありますが,この援用により借金は消えるのです。
なお,時効の完成を知らずに債務承認をしてしまうと時効の援用はできません。

結局債務整理であっても,5年間返済を拒否したとしても所謂ブラック状態であることに変わりはありませんので,時効を狙うというのも一つの手段です。
ただし,普通の会社に勤務している方は給料の差し押さえを受けるリスクがありますので,時効を狙うことは無理だと思います。
しかし転職して,その転職先を金融会社に知られていない場合は給料の差し押さえは受けません。

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