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公文書の偽造屋の利用は自己責任で

『アリバイ会社●●トー』というアリバイ業者があるようですが,ツイッターでは『株式会●島』という会社のホームページにリンクしています。
株式会●島のウェブサイトを見ると,在籍確認代行以外に,免許証,社会保険証,住民表その他の公的書類の偽造を請け負っているようです。

この広告では,『免許証を独自の技術で行政書士がスピーディに発行します。』などと,行政書士,司法書士,弁護士というワードを出して適法に公文書が発行できると宣伝されていますが,なぜこのような業者が警察に逮捕されないのには理由があります。

民法には『不法原因給付』という原則がありますが,一言でいうと,『不法な原因に基づく請求は法律で保護しない。』という趣旨です。
その具体例として,違法薬物の売買契約をした場合,売主の代金請求権と,買主の商品引渡請求権,そして支払い済みの代金を返せという損害賠償請求権は法律上は,不法給付原因の原則により認められないということになります。
不法原因は犯罪行為に限らず,愛人契約などの公序良俗違反行為も含まれますので,愛人だった女性に対して今まで渡したお金を返せという権利も,女性から未払いのお手当を払えという権利も法律上では認められないのです。
公文書の偽造という違法行為を依頼した場合もこれと同じで,お金だけ取られてしまった場合は何も対処できないということになります。
当然被害者としては,代金を詐取されたという被害について警察に被害相談することもできませんので,警察としても犯罪の端緒情報を把握できない以上,こういった偽造屋が捕まることはありません。
実際に偽造を実行してしまうと犯罪になるので,偽造を請け負うという体にして代金だけ振り込ませているのではないかと勘ぐってしまいます。
代金だけ受け取っても,実際に偽造に着手しなければ犯罪としては成立しないので,その場合詐欺の問題となりますが,このように被害者が警察に相談できないという弱みに付け込んで代金詐取をしているという可能性も有り得ます。

ちなみに,免許証・保険証などの公文書や一般の私文書の偽造が犯罪として成立するためには,『行使目的』が必要となります。
これは犯罪成立の不可欠絶対条件(犯罪構成要件)なので,例えば学術研究資料や勉強の教材のために偽造した場合は行使の目的が欠けるので犯罪ではなくなります。
免許証を偽造した場合でも,自宅に置いておくだけなら『行使目的』でないので,偽造しても罪には問われません。

このようなサービスを利用してはいけませんが,仮に利用するなら全額先払は危険です。
いずれにしても,偽造屋を利用するなら何があっても自己責任で法律上の保護はないという覚悟が必要です。

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