入会金1万5千円と説明し請求は50万円~特定商取引法違反

容疑者らは去年3月、大阪市内に住む当時18歳の大学生ら3人に、自身が運営するオンラインサロンへの入会金を当初1万5千円と説明していたにも関わらず、後日50万円を再び請求して一部支払わせ、クーリングオフにも応じなかった疑いがもたれています。
(記事引用元)https://news.yahoo.co.jp/articles/a0cbe5c6a93614ce6f883c5c3561ebca06d70dfb

 

>特定商取引法違反という違反行為があったとしても,その違反行為に延長に詐欺・横領が疑われる場合でなければこのうような微罪で逮捕されるということは通常ではあまりありませんので相当程度に悪質と判断された模様です。
一般的には,通信販売の場合はクーリングオフの除外対象という認識で間違いありませんが,実は無条件で除外対象となるわけではありません。
業者側が特定商取引法に基く要件を備えておかないとクーリングオフの対象となるのです。

アリバイ会社のサービスはインターネット申し込み,すなわち通信販売に該当するのでクーリングオフはできないというわけではありません。
業者側が一定の要件を備えていなければ通信販売であってもクーリングオフが可能となります。
ホームページ上で公然と詐欺を助長するような広告を出しているアリバイ業者が多数見受けられますが,こういった業者は警察からすると悪質業者とみなされますので,ひとたび顧客が警察に相談して,警察官が違反行為を認めた場合は摘発される可能性が十分あります。
アリバイ会社もピンからキリまであるので,優良業者を選ばないと事件に巻き込まれるおそれがあるのでご留意ください。